【事故】時速194キロがなぜ危険運転ではなく過失?

事件

てけもけです。

2021年2月に大分市で、時速194キロで走る車が対向車に衝突し、男性会社員が死亡しました。

しかし、被告は、危険運転ではなく、過失致死で起訴されました。

この記事では、なぜ危険運転致死罪ではなく過失運転致死罪なのか説明していきます。

事故概要

2021年2月に大分市で、当時19歳の元少年(21)が法定速度の3倍を超える時速194キロで車を運転して対向車に衝突し、男性会社員が死亡した事故のことです。

男性の遺族や支援者が、自動車運転処罰法違反(過失致死)罪で起訴された元少年について、同法違反(危険運転致死)罪への訴因変更を大分地検に求める署名活動を始めました。

【画像】大破した車

この事故での、大破した車の画像です。

大破した被害者の車
大破した加害者の車

原型をとどめていないほど、ぐちゃぐちゃになっており、ものすごいスピードが出ていたということがわかります。

事件の場所は?

この事件は大分県大分市で起こりました。

現場の写真は、こちらになります。

拡大していくと…

事故現場

事故現場は、直線上の産業道路だったようですね。被害者が右折していたところに、直進していた元少年の車が衝突し、事故が起きたようです。

過失致死罪起訴までの流れ

事故が起きる

事件を操作した警察は、危険運転致死罪で送検

検察は、過失運転致死罪として起訴した

過失運転致死罪と危険運転致死罪の違い

では、危険運転致死罪と過失運転致死罪では、どれぐらい異なるのでしょうか?

以下引用です。

過失運転致死傷罪とは,自動車の運転上必要な注意を怠り(不注意により),人を死傷させた場合に成立する犯罪のことをいいます。

 

罰則は,7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万万円以下の罰金(自動車運転死傷行為処罰法第5条本文)と定められています。

危険運転致死傷罪とは,上述した単純な不注意ではなく,飲酒,無免許運転など故意に基づく危険な運転により,相手を死傷させた場合に成立する犯罪のことをいいます。

 

罰則は,死亡させた場合は1年以上の有期懲役,けがを負わせた場合は15年以下の懲役と定められています(自動車運転死傷行為処罰法第2条)。

そして、危険運転行為は以下の7つが規定されています。

①酩酊運転,薬物運転

②制御困難(高速度)運転

③未熟運転(無免許,ペーパー)

④妨害運転(あおり,割り込み,幅寄せ,進路変更)

⑤信号無視運転

⑥通行禁止道路運転

⑦病気運転

これを見る限りでは、危険運転行為の制御困難(高速度)運転がに含まれているので、危険運転致死罪になるはずですね。

ですが、実際には、過失致死罪で起訴されました。

なぜでしょうか?

危険運転致死罪で起訴した検察の見解

検察の見解では、

被告は直線道路をまっすぐに走行しており、危険運転致死罪と認定し得る証拠がなかった

時速194キロ(法定速度の3倍)で危険運転という判決にならなかったら、それが前例になるので最初から闘わない

の2点が、危険運転致死罪で起訴しなかった理由でした。

時速194キロは危険運転行為に当てはまらないのか?

実際の危険運転行為の中に、制御困難運転があり、今回の事故ではこれが当てはまるのではないかと先ほど述べました。

制御困難運転の正式な条文は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」です。

今回の事故は、これに一部当てはまらないので、該当しないということになります。

進行を制御することが困難→当てはまらない

当てはまらない理由は、直進で車がスピンしたり、ぐらついたりといったことがなかったためです。

高速度で自動車を走行させる→当てはまる(法定速度の3倍で走行しているため)

制御困難運転による危険致死罪の適用例

では、実際に適用された危険致死罪にはどのようなものがあるのでしょうか?

それは、以下のような場合です。

 

ゼロG状態を作り出して、ブレーキができなくなるような制御困難な状況で事故を起こした場合

→峠の登りで一定上のスピードが出ている場合、下りになった瞬間、車は一時的に浮遊状態になる(制御困難)

 

危険運転致死罪の適用範囲がなかなか難しいですね。

最後に

今回は、なぜ危険運転致死罪ではなく過失運転致死罪なのか説明しました。

最後まで見ていただきありがとうございました。

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